柳川市シルバー人材センター

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シルバー人材センターを利用されるお客様へ

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布され、令和6年11月1日に施行されました。
この法律の趣旨を踏まえ、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、契約方法の見直しを行います。

シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、お客様と会員の間に直接関係が生じる構造となっていません。

このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からの、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。

シルバー人材センターを利用されるお客様におかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。


①新契約方法のご案内リーフレット

②柳川市シルバー人材センター利用規約

③柳川市シルバー人材センター会員就業規約